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重症病を負った被害者
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1.殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害等の被害を受けた方に対して、国が給付金を支給 (犯罪被害給付制度・警察庁)
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警察署
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2.人の生命又は身体を害する犯罪行為により不慮の死を遂げ、又は重障害を受けた者の子弟のうち経済的理由により修学が困難な者に対する奨学金の給与その他の犯罪被害者に係る救援事業(支援金支給事業・犯罪被害救援基金)
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公益財団法人 犯罪被害救援基金 03-5226-1021
公益財団法人 犯罪被害救援基金|犯罪にあわれた被害者の遺児たちに幸せを (kyuenkikin.or.jp)
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3.故意の犯罪行為により重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るための見舞金を給付 (愛知県犯罪被害者等見舞金)
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愛知県防災安全局県民安全課 052-954-6176
犯罪被害者等に対する各種支援制度について - 愛知県 (pref.aichi.jp)