市町村における犯罪被害者等基本条例案ー被害者の声に基づく提言ー
被害者が創る条例研究会編 「市町村における犯罪被害者等基本条例案ー被害者の声に基づく提言ー」を紹介します。
犯罪被害に遭うこと、それは誰にでも可能性があります。日本のどこで事件や事故にあっても等しく適切な支援を受けられるようにするためすべてのまち(市町村)に被害者支援条例が必要です。
例えば、被害に遭われた方の「食事はできているのか」「子供さんはどうされているのか」「お年寄りが同居されているのか」など生活について、犯罪被害者支援条例のあるまちは配食サービスやホームヘルプサービスで応えてくれるまちがあります。見舞金制度があるまちもあります。一方、犯罪被害者支援条例のないまちは、これらの支援を受けられません。
すべてのまちに被害者支援条例をつくることによって、社会全体で被害者を支援しようとする機運を高めることができます。
「あなたはひとりではない」と感じてもらえることは、犯罪被害者やそのご家族が平穏な生活を取り戻すために重要なことです。
「被害者が創る条例研究会」様が犯罪被害者の視点に立ち、犯罪被害者支援条例の案を提言してみえます。条例に盛り込むべき犯罪被害者支援に関する施策の基本事項がまとめられています。
被害者が創る条例研究会の公式サイトに全文が掲示されています。
http://xn--v8jygt25g5mai4jt5rdjtgr4a4qen5p19w.com/
条例制定に関わる公共団体の方に限らず、犯罪被害者支援の重要性を多くの人に知っていただきたく、一読をお願いします。
目次
「市町村における犯罪被害者等基本条例案」第5版の発行にあたって
「市町村における犯罪被害者等基本条例案」の作成について
〇〇市犯罪被害者等基本条例(案)
市町村条例案の解説および被害者の声
第一章総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本理念)
第4条(市の責務及び連携協力)
第5条(市民等の責務)
第6条(事業者等の責務)
第7条(犯罪被害者等基本計画)
第二章基本的支援
第8条 (総合支援窓口の設置)
第9条 (相談、情報の提供等)
第10条(二次被害及び再被害の防止)
第11条(日常生活支援)
第12条(保健医療サービス及び福祉サービス)
第13条(居住の安定)
第14条(雇用の安定)
第15条(経済的負担の軽減)
第16条(損害賠償請求の支援)
第17条(刑事手続参加の支援)
第18条(市民等以外の犯罪被害者等への支援)
第三章支援体制の整備
第19条(総合的支援体制の整備)
第20条(人材の育成等)
第21条(関係民間団体に対する援助)
第22条(市民等の犯罪被害者等への理解の増進)
第23条(学校における教育)
第24条(意見の反映及び透明性の確保)
第四章雑則
第25条(委任)
事例集~被害者の困りごとと市町村のできること~
○○県犯罪被害者等基本条例(案)
都道府県条例案の解説
第一章総則
第1条 (目的)
第2条 (定義)
第3条 (基本理念)
第4条 (県の責務及び連携協力)
第5条 (県民等の責務)
第6条 (事業者等の責務)
第7条 (犯罪被害者等基本計画)
第二章基本的支援
第8条 (総合支援窓口の設置)
第9条 (相談、情報の提供等)
第10条(二次被害及び再被害の防止)
第11条(日常生活支援)
第12条(保健医療サービス及び福祉サービス)
第13条(居住の安定)
第14条(雇用の安定)
第15条(経済的負担の軽減)
第16条(損害賠償請求の支援)
第17条(刑事手続参加の支援)
第18条(緊急支援の実施)
第19条(県民等以外の犯罪被害者等への支援)
第三章支援体制の整備
第20条(総合的支援体制の整備)
第21条(人材の育成等)
第22条(関係民間団体に対する援助)
第23条(県民等の犯罪被害者等への理解の増進)
第24条(学校における教育)
第25条(意見の反映及び透明性の確保)
第四章雑則
第26条(委任)
犯罪被害者等が利用できる制度・社会資源